日本学術会議協力学術研究団体
川端康成学会会則
第一章 総則 第一条
本会は川端康成学会と称する。
第二条
本会の事務局は鶴見大学文学部 片山倫太郎研究室(横浜市鶴見区鶴見2-1-3)内におく。
第二章 目的と事業 第三条
本会は川端康成の文学の研究を進め、その資料・研究文献の収集・集成を期し、近代文学における川端康成の業績の探求を図り、またその読解、鑑賞を深めることを目的とする。
第四条
本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1、研究例会・研究大会・展示会・講演会等の開催。
2、会報・研究論集・会員名簿・資料・パンフレット
等の刊行。
3、その他国際交流・他の学会との合同学会等、本会
の目的を達成するに必要な事業。
第三章 会員 第五条
本会の趣旨に賛成し、本会の維持のために定められた会費を納めたものを会員とする。なお、外国において指導的立場に立っている研究者を客員会員とすることができる。
第六条
会員は研究論集の配布を受け、研究例会および研究大会で研究発表の機会を持ち、研究論集に投稿し、各事業の通知を受けることが出来る。投稿に関する規定などは運用細則に定める。
第四章 役員 第七条
本会に左記の役員を置く。
1、会長 一名
2、常任理事 若干名
3、特任理事 若干名
4、事務局員 若干名
5、監事 二名
第八条
会長・常任理事・特任理事・事務局員・監事は理事会の推薦に基づき総会において定める。
会長は本会を代表し、本会会務の総てを統べる。
常任理事は理事会を構成し、理事会の互選によって、代表理事・総務理事・運営理事を設ける。
会長は代表理事を兼ねることができる。代表理事は理事会を統べる。
運営理事は第四条1項・3項に関わる会務ならびに、事務局を管轄する。運営理事は事務局長を兼ねることができる。
編集理事は第四条第2項に関わる会務を統べる。編集委員会を構成し、査読委員を置かなければならない。
また、本学会の運営および川端康成の文学の振興に顕著な功績のあった会員を、理事会における第十一条の所定の手続きによって、特任理事とすることができる。
事務局長・局員は理事会・会員の中から理事会の推薦によって選出され、事務局を構成し、運営理事のもと、本会の運営の実務に当たる。
第九条
常任理事は運営委員・編集委員のいずれかを兼ねなければならない。監事は会計の監査にあたる。
第十条
役員の任期は二年とする。但し、重任を妨げない。
第五章 会議 第十一条
本学会の会議は、①全会員から成る総会 ②会長・常任理事から成る理事会 ③理事会および特任理事から成る理事会総会をもって構成される。他に事務局・各種委員会を理事会承認のもとに置く。
本会の組織・運営・人事についての最後の決定は総会の議決による。総会は原則として一年に一回開き、必要ある場合には臨時総会を開く。総会の決議は、出席会員の過半数の賛成によって成立する。総会の決定に反しない限りにおいて理事会をもって総会に代えることができる。
理事会は必要に従って開催され、一般事項については、二分の一の賛成をもって成立する。また、理事会内に小委員会(ワーキンググループ)を設置することができる。
理事会総会は、原則として年一度、開催され、第四条によって行われる事業の確認等を行う。
第十二条
人事案件の決定については、内規に定める。
第六章 その他 第十三条
本会の経費は会費・寄付・研究論集刊行物の印税または広告料金、補助金事業による収益等による。
第十四条
会費は総会によって毎年定める。但し、年額は内規に定める。
第十五条
本会の会計年度は毎年四月一日より始まり、三月末日をもって終わるものとする。
第十六条
決算報告は毎年決算の三月末後、三カ月以内に行う。
第十七条
本会則の改定は、総会出席者三分の二以上の賛成により成立する。
付則 本会則は、平成二十四年四月二十一日より効力を発する。 なお、過去において、会則は昭和五十六年四月十八日に改訂、平成五年四月十七日に改訂、平成三十年四月二十一日に改定、令和二年五月二十五日に改訂された。
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